痴漢事件のトラブルは、ウェルネス法律事務所へ
  • トップクラス
    の取扱件数
  • 圧倒的な
    解決実績
  • 土日営業の
    スピード対応

痴漢に強い弁護士

ウェルネスの3つの強み

①痴漢事件を数多く取り扱っています

ウェルネス法律事務所では、これまで数多くの痴漢事件を受任してきました。

痴漢で逮捕された方を一刻も早く釈放させ、不起訴処分を獲得するためには、限られた時間のなかで、意見書の作成、検察官や裁判官への申入れ、被害者との示談など数多くの活動をしなければなりません。

痴漢事件の取扱い経験のない弁護士が、これらの活動をスピーディかつ効果的に行うことは難しいでしょう。

 

ウェルネスの弁護士は、痴漢で逮捕された方のため、豊富な経験に基づく迅速な弁護活動を行います。

 

*弁護士事務所の中には、法律相談の件数を取扱い件数としているところが少なくありません。ウェルネスでは法律相談のみの件数は取扱件数に含めていません。実際に弁護契約を締結した事件のみ取扱件数としてカウントしています。

②痴漢事件で数多くの実績を出しています

ウェルネスでは、数多くの痴漢事件を受任し、ほとんどの事件で不起訴を獲得しています。ご本人、ご家族様からも多くの直筆メッセージをいただいております。

>> 痴漢の解決事例はこちら

 

ウェルネスの弁護士は、痴漢で逮捕された方のため、高い実績に裏付けされた充実の弁護活動を行います。

③土日も営業しています

逮捕はある日突然降りかかってきます。曜日を選んではくれません。

週末の1日、2日の遅れが命とりになる可能性もあります。

釈放が1日遅れることによって、会社をやめなくてはいけなくなるかもしれません。

ウェルネスは、土日も営業しています。

 

ご本人が週末に逮捕された場合でも、途切れのない安心の弁護活動を行います。

痴漢の弁護士費用-安心の料金プラン-

私選弁護士を呼びたいけど費用が心配… ウェルネスなら大丈夫です。

追加料金なし。
安心の料金プランです。

①痴漢で逮捕されている場合

総額50万円

②痴漢で逮捕されていない場合

総額40万円

※不起訴とならなかった場合は総額5万円~20万円

  • 初犯・迷惑防止条例違反(認め事件)の方の料金プランです。
    >> 詳しくはこちらをご覧ください【弁護士費用】
  • 交通費・実費込みのお値段です。消費税は別途お支払いいただきます。
  • 東京、埼玉南部、千葉東部、神奈川西部以外のエリアでは、出張料金がかかることがあります。

ウェルネスは法テラス出身の弁護士が
運営する適正価格の法律事務所です

適正価格の法律事務所

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TEL 03-5577-3613お問い合わせ

痴漢で逮捕された場合の流れ

逮捕されたら

警察は痴漢の被疑者をいつまでも逮捕しておくことはできません。

逮捕できる期間は最長3日です。

では3日たったら全員釈放されるのかというと、もちろんそういうわけではありません。

逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合は、3日たった後も引き続き身柄を拘束されます。

この拘束のことを勾留といいます。

逮捕 → 勾留

勾留されたら

被疑者を勾留できる期間は最長20日です。

この20日以内に、検察官は、被疑者を起訴するか釈放するかを決めなければなりません。

痴漢事件では、被害者と示談しなければ、起訴される可能性が高くなります。

起訴されないためには示談が大切

起訴されたら

起訴には略式起訴と公判請求の2種類があります。

痴漢事件で起訴される場合は、略式起訴されることが多いです。

略式起訴されると、その日のうちに罰金となり釈放されます。

これに対して、悪質な痴漢をしたり、前科・前歴があると、公判請求される可能性が高くなります。

公判請求されると、多くの場合、罰金ですむことはなく、懲役刑の判決が下されます。

執行猶予がつくことが多いですが、痴漢の前科・前歴が複数あるような場合は、実刑判決になることもあります。

略式起訴→罰金
公判請求→(執行猶予付き)懲役刑

痴漢で逮捕されたら絶対におさえておきたい4つのポイント

①痴漢は迷惑防止条例違反か強制わいせつ罪になる

痴漢は各都道府県の迷惑防止条例違反となります。

刑罰は各地域によって様々ですが、初犯の方であれば、50万円以下の罰金か6か月以内の懲役とされていることが多いです。

下着の中に手を入れた場合は、迷惑防止条例違反ではなく強制わいせつ罪となります。刑罰は6か月以上10年以下の懲役です。

②勾留前の釈放が大切

法律の定めにより逮捕は最長3日しか許されません。

その後も身柄拘束する必要がある場合は、勾留されることになります。

いったん勾留されると早期の釈放は難しくなります。

早期釈放のためには勾留させないことが大切です。

>> 痴漢で逮捕されたらまず釈放

③釈放されても捜査は続く

釈放されたら全て終わりというわけではありません。

捜査機関は在宅事件として捜査を進めます。

最終的には、検察官が起訴するか不起訴にするかを決めます。

痴漢したことを認めている場合、示談が成立すれば、不起訴となる可能性が高まります。

そのため、弁護士を通じて、被害者の方と示談をまとめることになります。

否認している場合は、不利な調書をとられないようにし、検察官に起訴させないことが重要です。

>> 痴漢で逮捕されたら示談が大切

④弁護士費用に注意する

本人が逮捕された場合、ご家族の不安に乗じて、高額の弁護士費用を請求する事務所もあるようです。

弁護士費用で予算を使い切ってしまい、示談できなくなれば本末転倒です。

費用について十分に説明を受けた上で、納得してから契約するようにしましょう。

>> ウェルネスの弁護士費用はこちら【痴漢の弁護士費用】

全国の迷惑防止条例

地域ごとの迷惑防止条例は、
こちらの日本地図をクリックしてご覧ください。

全国地図各地の迷惑防止条例選択地図

※タップしても反応ない場合はこちらからご参照ください

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