痴漢で釈放された後の流れ

痴漢で逮捕後に釈放されたらどうなるの?

釈放されたら刑事手続から解放されるのでしょうか?-そのようなわけではありません。釈放後も在宅事件として捜査は続けられます。ご本人は警察や検察に出頭し取調べを受けることになります。

 

痴漢で逮捕後に釈放された場合の3つの処分

釈放後、おおむね2か月程度で、担当の検察官が処分を決めることになります。

処分の種類は次の3つです。

① 不起訴処分

② 略式請求

③ 公判請求

 

①不起訴処分

不起訴処分とは、「刑事裁判にしない」ということです。裁判にはなりませんので刑罰もありません。前科もつきません。ベストな結果といえるでしょう。

 

②略式請求

略式請求とは、「簡単な刑事裁判(略式裁判)にかける」ということです。検察官が罰金相当と判断した場合、略式請求をします。ご本人は裁判所に行く必要はありません。裁判所から「罰金○万円に処する」という通知が自宅に郵送され、後日、銀行等で罰金を支払って終了です。イメージとしては、駐車違反のステッカーを貼られた場合とあまり変わりませんが、行政処分ではなく刑事裁判ですので、前科はついてしまいます。

 

③公判請求

公判請求とは、「本格的な刑事裁判にかける」ということです。ご本人は裁判所に出廷する必要があります。略式裁判と異なり、裁判官がご本人の目の前で判決を言い渡します。公判請求された場合は、懲役刑が言い渡されることが多いです。何としても避けたい処分といえるでしょう。

 

*下着の中に手を入れ、強制わいせつで逮捕された場合、強制わいせつ罪には罰金刑はありませんので、略式請求されることはありません。不起訴処分になるか公判請求されるかのどちらかです。

 

釈放後は、不起訴処分の獲得を目指すことになります。初犯の方だけではなく、前科がある方の場合であっても、前科の種類や時期によっては、不起訴処分を獲得することは十分可能です。

 

どのようにして不起訴処分を獲得するのか?

 

【ウェルネスの刑事弁護専門サイト】 

痴漢に強い弁護士とは?選び方や弁護士費用を解説

 

 

ウェルネスは法テラス出身の弁護士が
運営する適正価格の法律事務所です

適正価格の法律事務所

ウェルネス法律事務所

24時間受 付

TEL 03-5577-3613お問い合わせ