痴漢で逮捕された場合の初回接見

逮捕中に接見できるのは弁護士だけ

警察は逮捕後48時間以内に、ご本人の身柄を検察官に送致しなければいけません。そのため、警察はご本人の取調べ等で忙しく、ご家族が面会を希望しても、通常許可してくれません。これに対して、弁護士が接見を希望した場合、警察は捜査で忙しいことを理由に断り続けることは許されません。弁護士であれば、逮捕直後から、時間の制約なくご本人と接見することが可能です。

 

弁護士が接見でできること

①事件の状況をヒアリングする

弁護士がご本人に適切なアドバイスをするためには、事件の詳細を把握する必要があります。ご本人が容疑を認めているのか否か、当日の足取り、電車内での位置関係、被害者(とされる人物)や目撃者の言動、取調べの状況などを弁護士がヒアリングします。ご本人の許可が得られればご家族にも報告いたします。

 

②今後の流れや対応方法について説明する

ご本人の状況に応じ、弁護士が今後想定される流れや取調べへの対応方法、とるべき弁護活動についてご説明します。

 

③職場への対応を話し合う

ご本人は逮捕後、職場を無断欠勤していることになります。職場もご本人と連絡がとれず混乱しているはずです。そこで、職場に対してどのように連絡すればよいのかご本人と話し合います。弁護士は守秘義務を負っていますので、ご本人の希望をふまえた柔軟な対応が可能です。

 

その他、ご家族からの伝言をご本人にお伝えしたり、手紙や衣類を差し入れることも可能です。

 

ウェルネスの初回接見プラン

■すぐに本人に会って状況を確認してもらいたい

■本人の意見を聞いてから正式に弁護を依頼するかどうか決めたい

■既に弁護士を依頼しているがあまり本人に会ってもらえない

 

このような方のために、ウェルネスでは、弁護士が逮捕・勾留されているご本人と一度だけ接見するプランをご用意しております(初回接見プラン)。

 

初回接見プランの料金

初回接見プランの料金は3万5000円です(税別・交通費込み)。接見後に刑事弁護のご依頼をいただいた場合は、着手金から3万5000円を控除します。

 

初回接見プランのお申込方法

まずはウェルネスまでお電話ください(03-5577-3613)。

お申し込み方法は以下の2つです。

 

(1)ご来所いただいてのお申込み

①事務所にお越しいただきます。

②弁護士が事件について事情を伺います。

③初回接見プランの料金をお支払いいただきます。

④弁護士が24時間以内にご本人と接見します。

 

(2)お電話+銀行振込でのお申込み

①すぐに事務所にお越しいただくのが難しい場合、弁護士が電話で事情を伺います。 

②初回接見プランの料金をお振込みいただきます。

③入金確認後24時間以内に弁護士が接見に伺います。

 

接見後、弁護士がご家族に、ご本人の状況と今後の流れ、とるべき弁護活動についてご説明します。

 

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