中部の迷惑防止条例(痴漢)
地域 | 条例 | 罰則 | |
非常習者 | 常習者 | ||
愛知県 | 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例 | 6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金 | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
静岡県 | 静岡県迷惑行為等防止条例 | ||
山梨県 | 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例 | ||
長野県 | 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例 | ||
岐阜県 | 岐阜県公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例 | ||
新潟県 | 新潟県迷惑行為等防止条例 | ||
福井県 | 福井県迷惑行為等の防止に関する条例 | ||
石川県 | 石川県迷惑行為等防止条例 |
*下着の中に手を入れるなど悪質な痴漢の場合、上記の迷惑防止条例違反ではなく、強制わいせつ罪(懲役6ヶ月~10年)が成立します。
中部の痴漢事件のお取扱い状況
逮捕・勾留の有無 | お取扱い状況 |
ご本人が逮捕・勾留されていない場合(釈放された場合を含む) | ウェルネスでご相談をお受けしております⇒遠方にお住まいの方からのご依頼について。弁護士費用は下の表をご覧ください。 |
ご本人が中部で逮捕・勾留されている場合 | 申し訳ございません。対応エリア外となります。 |
中部の痴漢事件の弁護士費用
費用の種類 | 金額(税別) | 備考 | |
着手金 | 20万円 | ||
報酬金 | 20万円 | 不起訴となった場合に限り発生します。 | |
出張費用 | 交通費 | 実費 | 弁護士が出張した場合に限り発生します。出張しないで解決できるケースも多いです。 |
日当 | 移動時間1時間あたり8000円 |
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