関東の迷惑防止条例(痴漢)
地域 | 条例 | 罰則 | |
非常習者 | 常習者 | ||
東京都 | 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例 | 6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金 | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
埼玉県 | 埼玉県迷惑行為防止条例 | ||
千葉県 | 千葉県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例 | ||
神奈川県 | 神奈川県迷惑行為防止条例 | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 | 2年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
茨城県 | 茨城県公衆に著しく迷惑をかける行為の防止に関する条例 | 6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金 | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
栃木県 | 栃木県公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例 | ||
群馬県 | 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例 |
*下着の中に手を入れるなど悪質な痴漢の場合、上記の迷惑防止条例違反ではなく、強制わいせつ罪(懲役6ヶ月~10年)が成立します。
関東の痴漢事件のお取扱い状況
①ご本人が逮捕・勾留されていない場合(釈放された場合を含む)
ウェルネスでご相談をお受けしております。
②ご本人が関東地方で逮捕・勾留されている場合
東京都、埼玉県南部、千葉県西部、神奈川県東部の警察署に逮捕・勾留されている場合
ご相談をお受けしております。
それ以外の地域で逮捕・勾留されている場合
申し訳ございません。対応エリア外となります。
関東の痴漢事件の弁護士費用
①逮捕・勾留されていない場合
費用の種類 | 金額(税別) | 備考 |
着手金 | 20万円 | |
報酬金 | 20万円 | 不起訴となった場合に限り発生します。 |
*弁護士が東京都、埼玉県南部、千葉県西部、神奈川県東部以外の地域に出張する場合、出張費用(1万円~3万円:交通費込み)が発生する場合があります。
②逮捕・勾留されている場合
費用の種類 | 金額(税別) | 備考 |
着手金 | 30万円 | |
酬金 | 20万円 | 釈放された場合に限り発生します。 |
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