東北の迷惑防止条例(痴漢)
地域 | 条例 | 罰則 | |
非常習者 | 常習者 | ||
福島県 | 福島県迷惑行為等防止条例 | 6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金 | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
宮城県 | 迷惑行為防止条例 | ||
山形県 | 山形県迷惑行為防止条例 | ||
岩手県 | 公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例 | ||
秋田県 | 公衆に著しく迷惑をかける暴力的な不良行為等の防止に関する条例 | 1年以下の懲役または50万円以下の罰金 | |
青森県 | 青森県迷惑行為等防止条例 | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
*下着の中に手を入れるなど悪質な痴漢の場合、上記の迷惑防止条例違反ではなく、強制わいせつ罪(懲役6ヶ月~10年)が成立します。
東北の痴漢事件のお取扱い状況
逮捕・勾留の有無 | お取扱い状況 |
ご本人が逮捕・勾留されていない場合(釈放された場合を含む) | ウェルネスでご相談をお受けしております⇒遠方にお住まいの方からのご依頼について。弁護士費用は下の表をご覧ください。 |
ご本人が東北で逮捕・勾留されている場合 | 申し訳ございません。対応エリア外となります。 |
東北の痴漢事件の弁護士費用
費用の種類 | 金額(税別) | 備考 | |
着手金 | 20万円 | ||
報酬金 | 20万円 | 不起訴となった場合に限り発生します。 | |
出張費用 | 交通費 | 実費 | 弁護士が出張した場合に限り発生します。出張しないで解決できるケースも多いです。 |
日当 | 移動時間1時間あたり8000円 |
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