痴漢で逮捕されたら勾留前に釈放させる
痴漢で逮捕された場合、勾留される前に本人を釈放させることが大切です。逮捕は最長3日間しか許されていません。3日を超えて身柄を拘束する必要がある場合、新たに勾留という手続がとられます。勾留の期間は最長20日です。痴漢で逮捕された後、勾留されてしまうと、1日、2日で釈放されることはまずありません。1週間以上釈放されないことも普通にあります。そのため、早期の釈放を目指すのであれば、勾留される前に釈放させることが重要です。
早期釈放のための3つのポイント
勾留前に本人を釈放させるために、弁護士が検察官や裁判官に次の3点を主張します。
① 本人が逃亡しないこと
② 本人が証拠隠滅をしないこと
③ 勾留の必要性がないこと
法律上、住居不定の場合を除き、逃亡のおそれも証拠隠滅のおそれもないときは、本人を勾留することはできません。また、勾留の必要性がないときも、本人を勾留することはできません。検察官や裁判官にこの3点をわかってもらうことができれば、勾留されずに釈放されることになります。
痴漢で逮捕された場合に弁護士が行なう3つのこと
①逃亡のおそれがないことを納得させる
本人に、奥さんや子供など同居の家族がいれば、家族を捨てて逃亡することは考えづらいです。また、本人が定職についていれば、仕事を捨てて逃亡する可能性も低いでしょう。弁護士が検察官や裁判官にこのような事情を指摘し、逃亡するおそれがないということを理解してもらいます。
②証拠隠滅のおそれがないことを納得させる
痴漢における「証拠隠滅」とは、主として、本人が被害者に接触して、自分に有利な供述をさせようと働きかけることをいいます。そのため、痴漢事件の弁護士は、検察官や裁判官に対し、本人が被害者と接触しないことを裏付ける様々な事情を指摘します。例えば、以下のような事情です。
- 本人は痴漢事件の被害者と面識がなく、接触のしようがない
- (痴漢したことを認めている場合は)容疑を認めているので被害者と接触して自分に有利な供述をさせる動機がない
- 本人は事件が解決するまで、同じ路線の電車に乗らないことを誓約している
- 身近な人間が本人を監督することを誓約している
③勾留の必要性がないことを納得させる
勾留されることによって本人が受ける不利益が非常に大きい場合は、勾留の必要性がないとして、早期に釈放されることが少なくありません。痴漢で逮捕された人は、多くの場合、会社員や学生などごく普通の方々です。このような方々が、痴漢で逮捕された後、勾留までされてしまうと、会社から解雇されたり、退学処分を受ける可能性が高まります。弁護士が、検察官や裁判官にこのような事情を指摘し、勾留の必要性がないことを主張します。
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