痴漢冤罪で逮捕されたら

虚偽の自白調書をとらせない

痴漢冤罪で逮捕された場合、無罪や不起訴を勝ち取るために最も大切なことは、痴漢を認める内容の調書(自白調書)に署名・捺印しないということです。「やっていないのに認めるわけがない」と思われるかもしれません。しかし、痴漢冤罪の主張を貫くことは容易ではありません。

 

取調べは密室の中で行われます。ご本人は逮捕されて激しく動揺しているでしょう。

・いつまでこの状態が続くのか?

・仕事に復帰できるのか?

・テレビで報道されるのか?

など不安の種は尽きません。

 

このような状況で、捜査官から「認めればすぐに釈放する」等と言われれば、心が折れてしまってもおかしくありません。多くの方が「釈放された後に無罪を主張すればよい」と考え、自白調書にサインしてしまいます。しかし、一度、自白調書にサインしてしまうと、釈放後にこれを取り消すことはできません。裁判でも調書の信用性を争うのは難しくなります。多くの場合、裁判官は、自白調書を有力な証拠として、有罪判決を下します。

 

では、どのようにして自白調書が作成されることを阻止すればよいのでしょうか?

まずは、弁護士がなるべく早くご本人と接見し、今後の見通しやとるべき手段を示して、不安を取り除いてあげることが必要です。その上で、ご本人を一日も早く釈放させることが大切です。近年、痴漢冤罪が社会的に注目されていることもあり、痴漢事件については、否認していても、釈放されやすくなっています。

 

釈放されれば、取調べは全て任意となります。取調べの対応策について、事前に弁護士と入念に打ち合わせをすることができますし、取調中、いつでも部屋から退去する自由がありますので、ご本人は落ち着いて取調べに臨むことができます。

 

自己の言い分を記録する

痴漢事件においては、客観的な証拠がなく、ご本人の供述と(自称)被害者・目撃者の供述のどちらが信用できるかが決め手になることが少なくありません。とりわけご本人が逮捕された直後の供述は、記憶が鮮明なうちに話されたものとして、刑事裁判でも重要視されます。そのため、できるだけ早い段階でご本人の言い分を記録化しておく必要があります。

 

具体的には、弁護士がご本人の下に接見に行き、ご本人の話を聴き取り、供述録取書を作成します。捜査官に自己の言い分を調書にしてもらうということも考えられますが、知らず知らずのうちに不利な調書にされていたり、ニュアンスが異なっていたりするので、弁護士の方で独自に供述調書を作成します。さらに、公証役場で確定日付を取るなどして、信用性を担保します。このようして作成した供述調書は、痴漢冤罪を裏付ける重要な証拠になります。

 

その他の弁護活動

①再現実験を行う

(自称)被害者や目撃者の供述について、供述通りの状況を再現できるかどうかを検証します。被害者や目撃者は、電車内での被疑者と被害者の位置関係、被害にあっていた時の被疑者の動き、周囲の乗客の立ち位置などを供述しています。これらの供述内容を、事後的に再現できなければ、被害者や目撃者の供述は信用できないということになります。再現内容を実況見分調書という形で記録化し、証拠として裁判所に提出します。

 

②目撃証人を探す

目撃証人は、痴漢の当事者とは利害関係のない中立的な第三者である場合が多く、目撃状況を詳しく証言できる場合は、高い信用性が認められる場合が多いです。目撃証人を見つけることは必ずしも容易ではありませんが、通勤時間帯に電車内で発生した痴漢冤罪事件であれば、目撃者も毎日、同じ時間帯に同じ電車に乗っている可能性が高く、ビラまきなどで協力者を見つけることができる場合もあります。

 

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